滋賀・京都の不動産|TOMO COLORS(トモカラーズ)>相続DMが届いた方へ
相続診断士の資格を有する経験豊富なスタッフが、知識と経験を活かして、お客様の不動産に関する様々なニーズに対応いたします。
不動産売却は専⾨知識が必要になります。そのため、売主様が不安に感じることは少なくありません。そのため、弊社スタッフがお客様1⼈1⼈に合わせて、丁寧に対応させていただきます。
相続登記が必要なお客様には、税理⼠・弁護⼠・司法書⼠のご紹介が可能です。
TEL 077-596-3703
相続した不動産を売却することによって、固定資産税や⽔道光熱費などの維持費⽤の⽀払いが不要になります。
それによって、費⽤を他に充てることができます。
相続した空き家の管理にお困りの⽅は、早期売却をご検討ください。
固定資産税は、所有者が毎年⽀払わなければならず、空き家でも免除されません。さらに、空き家が「特定空家」に認定されると、税⾦が通常の約6倍に増えます(「空家対策特別措置法」2023年6⽉施⾏)。
しかし、空き家を売却すれば、この税⾦の⽀払いは不要です。
2015年5⽉に施⾏された「空家対策特別措置法」により、放置された空家は⾏政によって強制解体されることがあります。
その場合、解体費⽤は所有者が負担することになります。
しかし、中古⼾建として売却すれば、この費⽤はかかりません。
築年数が経過し⽼朽化した建物や、販売が難しい地域の空き家も多くあります。相続⼿続きが複雑で売却が難しいと感じる⽅もいるでしょう。
しかし、弊社にご相談いただければ、建物の状態や地域に関わらず売却の可能性を検討し、相続⼿続きも効率的に進めます。空き家を売却することで、⼀度に⼤きな資⾦を⼿に⼊れることができます。
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遺産分割協議では、遺産の分割⽅法について話し合います。全ての相続⼈が合意すると、協議は完了します。
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相続⼈が確定すると、法務局で相続登記の⼿続きを⾏います。不動産の名義が変更されないと、不動産を売却することはできません。
売却相談‧査定依頼
売却物件の調査‧査定結果をお届け
売買契約の締結
残金決済
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媒介契約
売却活動の開始
売買契約の締結
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以前の相続登記は任意であり、相続が発⽣しても登記をしないことが⼀般的でした。特に相続された⼟地が低価値であり、売却が難しい場合、登記⼿続きにはあまり利点がないとされていました。
このため、所有者不明の⼟地問題を防ぐために、相続登記⼿続きが義務化されました(令和6年4⽉1⽇から施⾏)。
住宅ローンの場合は団体信⽤⽣命保険に加⼊しているケースが多いため、死亡時に保険⾦でローン完済となり⽀払い義務がなくなる場合が多いです。
相続した不動産について迷っていることが多いと思います。
売却したい、貸したい、収益物件を建てたい、⾃分で住みたいなど、様々な選択肢があります。
無料でご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
TEL 077-596-3703